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令和2年度よりフロン機器の所有者として
管理責任の罰則が厳しくなりました。

機器の点検記録簿等を備え
点検・整備・充填・回収等の記録を記載し

破棄時には、
①点検記録簿
①行程管理表(引取証明書)
とあわせて
3年以上の保管の義務がございます。

株式会社 昭和テックは
令和2年度に引き続き3年度も
​フロン類専門家派遣事業の専門家としてアドバイザーをさせていただきました。お気軽にご相談ください。

Greeting

はじめに

フロン排出抑制法(管理・回収処分)を正しく理解していますか?

フロン機器の取り扱いを業者任せにしていませんか?

機器所有者様によくある事例。
1-1管理機器の廃棄の際に業者に依存してい企業の事例
①破棄時に点検記録簿等の書類の提出を求めらないので必要性に気付かない。
※解体工事等の際には別途事前確認書類等が必要です。

書類は3年以上保存義務あり
②行程管理表等(引取証明書)のマニフェスト(複写様式)の提出がない。
書類は3年以上保存義務あり
1-2機器管理をしている企業様でも見受けられる事例
①機器一覧表・簡易点検簿は備えているのに元になる点検整備記録簿が存在しない。
②空調機以外がまったく管理されていない。

フロンとは
​what's

「フロン」とは何か?

「フロン」とは「フッ素と炭素の化合物」の総称であり、「フロン排出抑制法」では「フロン類」と呼んでいます。エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途をはじめ、様々な用途に活用されてきました。
しかしながら、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。

正しい・管理・回収・処分をしないと、地球環境への影響、罰則の対象となる場合があります

フロンの無害化

フロン類回収業者

フロン類破壊業者

フロンを含む機器

一部再利用

機器の管理
自然

​what's

フロン機器の管理

対象機器を保有した時から、廃棄に至るまで機器の冷媒漏洩管理が求められています

株式会社 昭和テックでは「管理者が何を行いどう運営すればよいのか?」というお声に対して
お客様の保有機器を一緒に確認しながらアドバイスサービスも行っております

「 管理者の判断基準」の遵守

1.  適切な場所への設置等

3. 漏えい防止措置、修理せず充塡の原則禁止

2. 機器の簡易点検の実施(3カ月に1回以上)

4. 点検等の履歴の保存等

作業

maintenance

機器のメンテナンス 等

1.  機器点検整備記録簿(重要)

3. 簡易点検、定期点検、排出量の報告等

2. 機器点検整備記録簿についてのコンサルティング

メンテナンス等
サポート

support 

対象機器判定サポート

管理対象機器であるかの判定サポートのお手伝いをさせていただきます。

家電リサイクル対象?フロン管理対象?どちらかよくわからな時もお気軽にご相談ください。

1. 空調機器以外の判別がつきにくい機器

2. 種別がわかりにくい機器

3. 業務用冷凍機器での対象、非対称の判定

メモ

penalty

罰則

フロン類の排出抑制を目的として、フロン排出抑制法では関係者に下記の義務等が規定されています

約10万円以下~約50万円の罰金の支払いが課せられる場合があります

罰則等
CONTACT
調査

CONTACT

058-215-0077

営業時間

月~金

9:00~17:00

休業日:土曜日、日曜日、祝日

代表

遠藤 隆司

所在地

岐阜県岐阜市安食字志良古3

業種

フロン機器管理コンサルティング業務・フロン回収

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